特定商取引法に基づく住所・電話番号の記載
最近では、手軽に物品の販売がオンライン上でできるようになりましたね。
それに伴い、情報の漏洩などで犯罪に巻き込まれたりする危険性も増し、危機管理も必要になりました。
これからネットショップを開業しようと考えている方、今現在開業している方は、
お客様がその店舗へ連絡が取れることが前提となりますので、
個人事業主であっても「氏名」「住所」「電話番号」の記載が必要です。
「氏名」は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号となります。
「住所」は現在活動している住所となります。
もし、ご自宅で行っているのであれば、ご自宅の電話番号となりますが、夜間や休業日は留守電で対応することは問題ありません。
でも、自宅の住所や電話番号を不特定多数の目につくことはとても不安なことですよね。
しかし、事業を行う上で、その所在地を公開することはやむを得ないことなのです。
自宅で商売をされていて、自宅住所の公開をしたくない方に最適なサービスが、バーチャルオフィスなのです。
弊社で提供しているバーチャルオフィスは、基本料金に最低限必要な 低価格・高品質なサービスが含まれています。
バーチャルオフィスというもの自体が、まだまだ認知度が低いサービスですので、ご不明な点があるかと思います。
ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。