電子帳簿保存法について📝
2024年1月から義務化となる
電子帳簿保存法について📝
「電子帳簿保存法は、
税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、
同法に基づく各種制度を利用することで、
経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を
含む電子データをやり取りした場合の、
当該データに関する保存義務やその保存方法等についても
同法により定められています。(国税庁ホームページより)
特に申請などがいるわけではなく、
経理上の手間を省き、
デジタル化を進めていきましょう!
といった感じです。
保存する方法は3つありますが、
今回義務化されるのは【電子データ保存】について^ ^
電子的に取引したデータは、
データのまま保存してくださいね!
というものです。
ちなみに、
あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象です👆
とはいえ書類のデータ化は
「保管スペースの問題」
「印刷代や郵送代のコスト削減」など
メリットも多いので進める方も多いでしょうね😊
保存方法にはルールもありますので
またそれは別の投稿でお伝えできればと思います✨
当社では、電子化のサポートもしておりますので、
何なりとお問合せくださいませ♪
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