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2024年1月から義務化となる

電子帳簿保存法について📝

 

「電子帳簿保存法は、

税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、

同法に基づく各種制度を利用することで、

経理のデジタル化が図れます。

また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を

含む電子データをやり取りした場合の、

当該データに関する保存義務やその保存方法等についても

同法により定められています。(国税庁ホームページより)

 

特に申請などがいるわけではなく、

経理上の手間を省き、

デジタル化を進めていきましょう!

 

といった感じです。

 

保存する方法は3つありますが、

今回義務化されるのは【電子データ保存】について^ ^

 

電子的に取引したデータは、

データのまま保存してくださいね!

 

というものです。

 

ちなみに、

あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象です👆

 

とはいえ書類のデータ化は

「保管スペースの問題」

「印刷代や郵送代のコスト削減」など

メリットも多いので進める方も多いでしょうね😊

 

保存方法にはルールもありますので

またそれは別の投稿でお伝えできればと思います✨

 

当社では、電子化のサポートもしておりますので、

 

何なりとお問合せくださいませ♪

 

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ぜひ一度お問合せくださいませ。

 

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